相次ぐ団体交渉開催のあっせん申請
本日8月12日、SFUは、静岡県労働委員会に対して、愛知陸運(豊田市)の団交拒否に抗して、団交開催あっせん申請をおこなった
愛知陸運は、A組合員の配転による労働条件の変更は、義務的団交事項ではないと驚くべき主張を展開し、再三の開催要求を拒否している。
また、7月22日には、有限会社大橋酒店(静岡市)の団交拒否について、あっせん申請をおこなった
大橋酒店は、B組合員にたいして24年間の在職中一度も年次有給休暇を使わせなかった
このことについての謝罪、損害賠償と、退職金支払いを求める団交を大橋酒店は拒否している
SFUは、すべての団交拒否を許さない