4月3日 コロナ問題で2度目の静岡労働局交渉
静岡ふれあいユニオンは、共闘団体、静岡県労働組合共闘会議、静岡県中部地区労働組合会議とともに
4月3日、静岡県労働局に対し、「厚労省の特別有給休暇についての外国人への差別を許さない」
「厚労省のコロナ労災認定に対する疑問」を申し入れました。
厚労省は、3月11日付ホームページで「コロナ問題での外国人問題にたいする差別的扱い」を認めないとしながら、
同ページで「休校措置で働くことができなくなった外国人保護者にたいして、「特別な有給休暇」ではなく「年次有給休暇」の取得を勧めています。
さらに、上記「案内」をリーフレットまで出して広めています。
許されません。
また、厚労省労働基準局補償課長は、都道府県労働局労働基準部補償課長に対して
基補発0203第1号「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償業務の留意点について」文書を発し
文書末尾では、「労災保険給付の請求又は相談があった場合には・・・報告するとともに・・・支給・不支給の決定を行う際には、事前に当課職業病認定対策室・・・当課医事係あて協議すること」
としております。
従来支給不支給の決定は、管轄労働基準監督(署長)であり、今回のコロナ労災については、厚労省担当課との協議を義務付けております
早急な決定が求められるコロナ労災決定にたいして、なぜ厚労省への報告、事前協議が求められるのか、説明を求めました
静岡県労働局雇用均等室の複数の担当官は、「年次有給休暇」問題についてのユニオン主張に理解を示し、外国人に対して適切に指導することを約束し、